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パワーハラスメント防止措置の義務化について

「改正労働施策総合推進法」により令和4年4月からパワハラ防止措置が中小企業の事業主さんにも義務化されます。

最近では、ハラスメントという言葉が先走っている感もありますが、今回の改正で今一度知ってもらうと良いかと思います。

お客様からも度々ご相談を受けるので、簡単な概要を書いておきたいと思います。

詳しくは厚生労働省が出しているので見てもらうと良いと思いますが、

定義としては

・優越的な関係を背景とした言動

・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

・労働者の就業環境が害されるもの

とされています。

これが努力義務から義務化されるとなると、企業側のリスクの頻度は上がると思われます。

厚生労働省が勧める望ましい取り組みとして大きく「相談体制」と「指針」が挙げられることから、

総務部、人事部の担当者や社長だけで対応する俗人的なものでなく、組織としての対応が求められています。

私たちも保険での対応を勧めることはありますが、まずは社内の内部統制を十分に検討してからの話かなかと思います。

最後に資料を貼っておきますので、参考にしてもらえると良いと思います!!

リスクを知って最適な対応を考えていきましょう!!

 

※厚生労働省HPより

詳しいもの:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

簡単な参考資料:https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/491268.pdf